電話セールスの相手先は顧客名簿を見ながら電話を掛けることが多いのですが、一昔前なら電話帳を見ながら無差別に電話を掛けていました。会社の知名度があれば、お客さんの方から契約したいと言ってきますが、そうでない会社の場合は積極的に新規開拓をしなければならないのです。
会社で延々と電話セールスをしなければならない人は大変だと思いますが、これも仕事だと割り切るしかありません。この仕事というか、この作業をしていると、なかなか時間が経たないものです。こんな時は自分自身が機械(マシーン)になる事です。同じ事をただ繰り返てしゃべる機械なんです。そこには人間としての感情や思考は必要ありません。とにかく数多くの電話をすることが会社からの命題ですから。
電話勧誘ができる時間帯とは
この電話セールス(電話勧誘)という仕事ですが、夜遅くまで電話を掛けさせる会社もあります。人によっては就寝時間になりますので、迷惑電話にもなってしまいます。そこで、電話勧誘は夜何時までだったら法律的に合法なんでしょうか。
「特定商取引に関する法律施行規則」の第7条1では、「訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること」と記されています。
「迷惑を覚えさせるような仕方による勧誘」とありますが、この特定商取引に関する法律では、電話勧誘を禁止した具体的な時間を示していません。
そこで宅建業法をみると、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」というものがあります。これは、平成23年8月31日に公布され、平成23年10月1日付で施行されました。その中で電話勧誘について禁止されているものが加えられました。
「迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止」(省令第16条の12第1号ホ関係)
趣旨は、「宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘に際して、社会通念上、明らかに相手方等が迷惑を覚えるような不適当な時間に勧誘を行うことによる苦情等が多く見受けられる実態にかんがみ、不適当な時間帯における勧誘の禁止を明示的に規定したもの」となっています。
迷惑を覚えさせるような時間帯
「『迷惑を覚えさせるような時間』については、相手方等の職業や生活習慣等に応じ、個別に判断されるものであるが、一般的には、相手方等に承諾を得ている場合を除き、特段の理由が無く、午後9時から午前8時までの時間帯に電話勧誘又は訪問勧誘を行うことは、『迷惑を覚えさせるような時間』の勧誘に該当するものと考えられる」となっています。
つまり宅建業法で初めて夜9時以降の電話勧誘が迷惑を覚えさせる時間であると表記されているのです。この規則は他の業界にも通じると思われますが、例外規定もあります。あらかじめ夜9時以降の連絡を承諾した場合や業者間では適用されません。
つまり宅建業法で初めて夜9時以降の電話勧誘が迷惑を覚えさせる時間であると表記されているのです。この規則は他の業界にも通じると思われますが、例外規定もあります。あらかじめ夜9時以降の連絡を承諾した場合や業者間では適用されません。
この「施行規則」に違反した場合については特に罰則規定はありませんが、いずれにしても電話勧誘によって受忍の限度を超えたと思われた場合には、国民生活センターか宅建業者の苦情相談を受け付けている窓口に相談したほうが良いと思います。
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