確定申告をしたときに所得税などが発生することがありますが、もし、その税金を納期限までに一括で支払えない場合、どうしたら良いのでしょうか。
税務署で税金の分割納付の相談
税金を納期限までに支払えない場合は、税務署から督促状が届きます。それでも払えないと、延滞利息が付きます。延滞利息を払うのももったいないですから、そこで税務署に「分割納付」が出来ないか、相談してみます。
住民税が支払えないようなときには、役所に行って相談すれば、気軽に分割納付に応じてもらえます。毎月いくらなら支払えるかなど相談して、役所の人が了承すれば、分割納付書を発行してもらえます。つまり、この分割納付と同じ方法で支払が出来れば良いのです。
税務署に行って税金を一括納付が出来ない事情を説明するのですが、当然いろいろな事を根ほり歯ほり聞かれます。現在の収入から貯金、借入など、さらに親族からの援助が出来ないか、等です。
そして、納付計画書のような紙に、毎月いくら支払うという(案)をつくります。この段階では、あくまで案なのです。分割納付が認められるかどうかは税務署長あたりが判断するのです。そして、必ずこの計画で支払うという意思を示しますし、そのように言われます。
税額が少ないと分割納付を認めてもらえない
せっかく分割計画書に返済案を書いて出しても、引き続き、税務署から一括納付をするように連絡が来ます。また、支払う税金が少ないと、分割納付は認められないのです。結局、一括納付の督促状が届くという結果になるのです。いろいろと税務署で相談した労力が無駄になりますから、税金は早めに支払っておいた方が良いでしょう。
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