もう知っている人も多いと思いますが、2013年12月1日に道路交通法の一部が改正・施行されて、「自転車が道路の路側帯を走る場合は、車と同じように左側を走らなければならない」ということになりました。
自転車は、道路交通法上、「軽車両」扱いのため、車道を走る場合は車と同じ左側走行が義務付けられたのです。
もし、路側帯の左側通行に違反した場合の罰則は、「3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」が科されます。
自転車が路側帯の右側(逆走)を走ってきた
私は以前、自家用車を向って右手にあるコインパーキングに入れようと、道路に一旦停止して、対向車が途切れるのを待っていました。その後、対向車の列が途切れたので、ゆっくりと車のハンドルを右に切って、コインパーキングに入れようとしました。
その時、右側の車のかげから、突然、自転車が走ってきたのです。明らかな逆走です。もう、びっくりして、ブレーキを踏んで車を停止させたのですが、自転車は止まれず、直後に車の右前方に衝突しました。
自転車に乗っていた人は、バランスを崩して横に倒れました。確か会社員風の人でした。少しすり傷を負っていましたが、救急車を呼ぶほどのケガではありませんでした。
しかし、自転車の人が「示談」の話を突然してきたので、これは警察を呼んで、しっかりと調査してもらった方が良いと思い、110番しました。
その後、警察による実況見分が行われました。
自転車は車から見れば弱者
こっちとすれば、相手の自転車が逆走行という道路交通法違反を犯したのだから、自分に責任はなく、自転車の方が悪い、と言っても自転車は車から見れば弱者であるから、どうしても車の方に責任がある、と言っていました。
それは仕方のない事だと思って、事情聴取に応じました。
自転車の人は、事故当日はピンピンしていて大丈夫だと言っていたのに、後日、首の調子が悪いし・・・との事で、一応、保険対応をしてやりました。
結局、自転車の人が診断書を警察に届け出たので、物損事故から人身事故に切り替わりました。
驚くべき警察の判断
警察から連絡があり、「今回の事故は人身事故として届けられたので、罰金、もしくは免許減点の対象になる」というものでした。
まあ、そういう事かと思って、ついでに相手方の自転車はどうなのかを聞いたところ、何と、今回の事故について、自転車の方は罰則なし!だそうです。路側帯の右側を堂々と走行して、停止させた車にぶつかっておきながら、何も問題はないそうです。
理由を聞いてみると、それは「自転車には悪意がない」だからだそうです。
え?悪意がないなら、車もそうでしょ?と言いたくなります。
しかし、これが現実なんだと知った時、愕然としました。こんな事だと、自転車は車道の路側帯を右側走行(逆走行)してもいいんだという事になりますよね。
日本の道路交通法は、こんな事でいいんでしょうか。自転車による事故は今でも非常に多いし、場合によっては歩行者を死に追いやったりします。いくら自転車が弱者だと言っても、もう少し厳しくしないと、自転車事故は減らないように思いますね。
ドライバーの皆さんは、くれぐれも自転車には気をつけましょう。
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